輸入のチーズについているマーク、チーズ売り場で気になりませんか?
ヨーロッパをはじめ世界では自国の伝統的な農産品や食品を保護する目的を持つ法律が制定されEU加盟国では
P.D.O.やP.G.I.の認証がおこなわれマークをつけることが許されています。
日本でも2015年に地理的表示法が施行され地域ブランドの確立がはじまり意識が高まっています。
チーズはその土地で飼われている牛、山羊、羊のミルクからつくられ熟成させらることで風味がつくられます。
つくられた土地の風土が深く関係して様々なチーズがつくられることを重視し、原産地以外でつくったチーズが偽物として出回り国益を脅かすことを懸念し
ヨーロッパでは1952年に主要チーズ生産国8カ国;フランス、イタリア、スイス、オーストリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンで
ストレーザ協定を結び、原産地名称を保護する制度をつくりました。
現在では
■EU加盟国の様々な農業生産を推進
■EU加盟国の製品名の模倣や誤用から食品を保護
する厳しい審査システムとして伝統や地域に根差した食品の保護と販売促進に役立っています。
P.D.O.(原産地名称保護)
フランス語ではA.O.P.、スペインやイタリアはD.O.P.と表記されています。
承認条件が最も厳しいカテゴリーで、名称に謳われた地域で伝統的に決められた製法でつくられ、その製品がその土地の気候風土を反映した風味や品質でなくてはなりません。
P.G.I.(地理的表示保護)
フランス語ではI.G.P.と表記されています。名称に謳われた地域でつくられた製品に認められるマーク。生産・加工・調整の過程のうち1つ以上がその地域と結びついていることが条件です。また製品の品質ががその土地らしい特製を備えていなくてはなりません。
T.S.G.(伝統的特産品保証)
原産地の証明ではなく生産する組織や製法が伝統的ということを認証するものです。条件は製品に謳われている地域で生産されていること。伝統的な原材料で伝統的と認証された技術で生産されていることです。
Organic farming(有機農法マーク)
2000年に制定された制度です。有機農法は合成肥料、合成農薬、成長ホルモン、成長促進剤を一切使用しないで農作物や家畜を育てることと定義されていて遺伝子組み換えも禁止です。
畜産では有機農法の農産物を飼料にして飼育しているものにこのマークが与えられています。
A.O.P.(原産地名称統制)
スイスでは2000年からはじまった原産地呼称統制の制度が2013年以降EUの品質認証システムに準拠しA.O.P.を認定していますが、EU未加盟国のためマークは独自のデザインです。